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山口地方裁判所 昭和43年(わ)22号 判決 1969年1月22日

主文

被告人を懲役三年に処す。

未決勾留日数中四〇日を右刑に算入する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和四三年一月二六日午後七時三〇分頃、勤務先のダンプカーに友人の山田昭を同乗させたうえ、共に女性を物色して情交を結ばうとの意図のもとに、防府市内を徘徊走行中、同市八王子一丁目の下関ガス株式会社防府支店前付近に差しかかつた際、同所を独り帰宅中の竹原正子(当時二三年)を認めるや、「車に乗せてやろう。」等と声をかけながら、約一〇〇メートル尾行したものの、同女から全く相手にされないことに焦らだつた右山田が下車して同女に近づいて行くのを認めるや、付近の同市佐波一丁目の赤間交差点西側の空地に車を停めて待ち受け、右山田が同女を背後から抱きすくめて右ダンプカーの助手席前まで連行して来るや、右山田が強いて同女を姦淫する意図を有することを察知し、ここに右山田と同女を強いて姦淫する意思を相通じたうえ、必死に抵抗する同女を右山田と共に運転席に引きずり込んで、同所より右ダンプカーを発進させ、約五、〇〇〇メートル西方にある佐波川大橋の北方約八〇〇メートルの付近に人家も人通りも全くない護岸工事現場まで走行して同所で停車したうえ、同日午後八時頃、同所において、右山田において、貞操の危険を感じて帰宅させてくれるよう必死に懇願する同女を運転席のシートの上に仰向けに押倒して押えつけ、その反抗を抑圧したうえ、右山田、被告人の順に強いて同女を姦淫し、その際右暴行により同女に対し全治約一〇日間を要した左膝蓋部打撲症等の傷害を負わせたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は刑法第六〇条、第一八一条(第一七七条前段)に該当するので所定刑中有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二一条を適用して未決勾留日数のうち四〇日を右刑に算入し、訴訟費用については刑事訴訟法第八一条第一項本文を適用して被告人に負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

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